秘密情報保持規程
第1条 秘密情報の守秘義務
社員(派遣社員・有期社員・無期社員含む)は就業規則を遵守し、次に示される派遣元企業及び派遣先企業(就業先)の技術上または営業上の情報(以下「秘密情報」という)について、派遣元企業及び派遣先企業(就業先)の許可なく、如何なる方法をもってしても、開示、漏洩、もしくは使用しない事。
- (1)派遣中に知り得た、取引先その他の個人情報(名前、住所、年齢、電話番号、家族構成、大学、勤務先など)
- (2)派遣中に知り得た各種ID、パスワード
- (3)派遣中に知り得た取引先内の情報(経営情報、人事情報、財務情報など)
- (4)派遣元企業及び派遣先企業(就業先)の社内情報(経営情報、人事情報、財務情報など)で公然と知られていないもの
- (5)派遣元企業及び派遣先企業(就業先)の営業上および技術上の情報であって、公然と知られていないもの
- (6)派遣元企業及び派遣先企業(就業先)から貸与された一切の資料、情報
- (7)前項の複製および要約ならびにその他二次的資料、情報
- (8)業務遂行に際し作成した一切の資料、情報
- (9)業務上の成果物のうち、機密情報を含む一切
- (10)派遣元企業及び派遣先企業(就業先)が特に秘密保持対象として指定したノウハウ、アイデア及びこれに関する情報
- (11)その他秘密情報の必要な事項
但し、秘密情報のうち次に該当するものは除く。
- (1)既に公知の事実となっているもの
- (2)知得した時点で、本誓約書に違反することなしに、社員本人が既に保有していた情報
- (3)社員本人の責に帰さない事由で公知となったもの
- (4)第三者から適法に入手したもの
第2条 秘密資料
秘密情報を含む可能性のあるすべての有形情報および電子情報のうち、下記に該当するものを秘密資料と認識し、取り扱いに注意する事。
- (1)派遣元企業及び派遣先企業(就業先)から貸与された一切の資料
- (2)前項の複製および要約ならびにその他二次的資料
- (3)業務遂行に際し作成された一切の資料
- (4)業務上の成果物のうち、秘密情報を含む一切
第3条 守秘義務契約
秘密情報を第三者に漏洩または開示してはならない 。
第4条 秘密資料の管理義務
第2条に定める秘密資料を、業務以外の目的で社外に持ち出すことを禁止する。なお、業務上での使用であっても、業務終了時、または派遣元企業及び派遣先企業(就業先)の指定時に、派遣元企業及び派遣先企業(就業先)の指定する方法により速やかに秘密資料の返却または破棄を行う義務を負う。
また、秘密資料が第三者によって閲覧、複製、改変などが行われないよう、厳重に管理する義務を負う。
第5条 守秘義務違反
万一、守秘義務に違反し、派遣元企業及び派遣先企業(就業先)に損害を与えたときは、次の処分を課すこととする。
- (1)在職中は、就業規則に基づく損害賠償と懲戒(原則として懲戒解雇)
- (2)退職後は、守秘義務に基づく損害賠償